動物愛護管理法を飼い主目線で読む|終生飼養・マイクロチップ・罰則の現行ルールと2026年の改正論点
対象の目安: 全ライフステージ

「動物愛護管理法」という名前は聞いたことがあっても、条文を開いたことがある飼い主はそう多くないと思います。虐待や悪質なブリーダーの話題で引き合いに出されることが多いため、「自分には関係のない法律」と感じている方もいるかもしれません。
けれど実際には、この法律は日々の暮らしのすぐ隣にあります。愛犬が脱走したときに自治体がどう動くのか、引っ越したときに何を届け出るのか、犬を迎えるお店で何を見せてもらえるのか、そして万一飼えなくなりそうなときに誰に相談できるのか。その仕組みの多くが、動物愛護管理法とその施行規則で決まっています。
この記事では、条文(e-Gov法令検索)と環境省の公表資料を突き合わせながら、飼い主に関わる部分だけを取り出して実務に落とし込みます。あわせて、2026年8月時点で「検討段階」にある次期改正の論点も、決まったことと決まっていないことを分けて整理します。
動物愛護管理法とはどんな法律か
目的は「人と動物の共生する社会の実現」
正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)です。第1条の目的規定は、大きく2つの柱で書かれています。ひとつは動物の虐待・遺棄の防止や適正な取扱いを定めて「国民の間に動物を愛護する気風を招来し」、生命尊重や友愛の情操の涵養に資すること。もうひとつは動物の管理に関する事項を定めて、動物による人への危害や生活環境上の支障を防止すること。そして両者をあわせて「人と動物の共生する社会の実現を図る」と結ばれています。
環境省もこの法律の目的を「動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます」と説明しています。つまり「犬を守る法律」であると同時に、「犬と人が同じ社会で暮らすための法律」でもあるということです。飼い主に向けた条文が愛護と管理の両面から書かれているのは、このためです。
第2条の基本原則は、もう少し踏み込んだ書き方をしています。「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」。さらに第2項で、飼養や保管の目的達成に支障のない範囲で「適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保」を行わなければならない、と定められています。
メモ
昭和48年制定、5年ごとに見直されてきた
環境省が公開している「法のあゆみ」によると、この法律の歩みは次のとおりです。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 昭和48年9月 | 議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」制定 |
| 平成11年12月 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更(動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、罰則の強化など) |
| 平成12年12月1日 | 改正法施行 |
| 平成17年6月 | 改正法公布(動物取扱業の規制強化、特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮など) |
| 平成18年6月1日 | 改正法施行 |
| 平成24年9月 | 改正法公布(動物取扱業の適正化、終生飼養の明文化、罰則の強化など) |
| 平成25年9月1日 | 改正法施行 |
| 令和元年6月19日 | 改正法公布(責務規定の明確化、第一種動物取扱業の適正化、罰則の強化、マイクロチップの装着など) |
| 令和2年6月1日 | 改正法施行(以降、令和3年6月1日・令和4年6月1日に段階施行) |
環境省「動物愛護管理法」ページの「法のあゆみ」および「令和元年に行われた法改正の内容」より作成しました。同ページは、この法律が昭和48年に議員立法で制定され、平成11年・平成17年・平成24年・令和元年に議員立法による主たる法改正が行われていると説明しています。
見ていただくと、おおむね5年から7年おきに改正されているのがわかります。これは偶然ではありません。改正法の附則には毎回「検討」の規定が置かれており、令和元年改正法の附則にも、施行後5年を目途に施行状況を検討し、必要があれば所要の措置を講ずる旨の規定が置かれています。令和2年6月1日の施行から5年は2025年6月です。次期改正の議論がこのタイミングで活発になっているのは、この附則が背景にあります。
飼い主の責務は第7条に集まっている
飼い主に直接関わる中心的な条文は第7条「動物の所有者又は占有者の責務等」です。全部で6つの内容が並んでいます。条文の言葉のまま、順に見ていきましょう。
| 項 | 内容 | 条文の書き方 |
|---|---|---|
| 第1項 | 種類・習性等に応じた適正な飼養保管、健康と安全の保持、人の生命身体財産への危害や生活環境上の支障・迷惑の防止 | 努めなければならない |
| 第2項 | 動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、予防のために必要な注意を払う | 努めなければならない |
| 第3項 | 動物の逸走(脱走)を防止するために必要な措置を講ずる | 努めなければならない |
| 第4項 | 終生飼養(できる限りその命を終えるまで適切に飼養すること) | 努めなければならない |
| 第5項 | みだりに繁殖して適正な飼養が困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずる | 努めなければならない |
| 第6項 | 自己の所有であることを明らかにするための措置(所有明示)として環境大臣が定めるものを講ずる | 努めなければならない |
e-Gov法令検索に掲載された動物の愛護及び管理に関する法律第7条の条文をもとに整理しました。第1項の後段には、第7項に基づき環境大臣が飼養保管の基準を定めたときは、その基準によるものとする旨も書かれています。
「努力義務」をどう受け止めるか
第7条はすべて努力義務の形で書かれています。ここだけを見て「守らなくても罰則がないなら関係ない」と読むのは、実務上いちばん危ない誤解です。理由は3つあります。
ひとつ目は、努力義務が行政指導の根拠になることです。第25条は、飼養に起因する騒音や悪臭、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるとき、都道府県知事が指導・助言、さらに期限を定めた勧告、そして勧告に従わない場合の命令まで行えると定めています。同条第4項では、飼養や保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態についても、改善のための措置を命じ、または勧告できるとされています。第5項では報告徴収と立入検査の根拠も置かれています。
ふたつ目は、努力義務と罰則規定が地続きだという点です。世話をしないで放置する行為は、後述する第44条第2項の「虐待」に該当しうるものとして条文に列挙されています。「努力義務だから」で線を引けるわけではありません。
3つ目は、自治体の条例が上乗せしていることです。第9条は、地方公共団体が条例で、飼養保管についての指導や多数の動物の飼養保管に係る届出などの必要な措置を講ずることができると定めています。実際に多くの自治体が独自の条例を持っており、犬の係留や多頭飼育の届出などのルールが上乗せされています。お住まいの自治体名と「動物の愛護及び管理に関する条例」で検索して、一度目を通しておくことをおすすめします。
ヒント
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繁殖制限は第37条にもう一段強い規定がある
第7条第5項とは別に、犬と猫については第37条に独立した条文があります。「犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない」。
条件付きではありますが、「講じなければならない」という表現になっている点が第7条とは異なります。同条第2項では、都道府県等が引取り等に際して、この措置が適切になされるよう必要な指導・助言を行うよう努めることとされています。不妊去勢手術を行うかどうかは健康面の判断も伴うので、かかりつけの動物病院と相談しながら決めていくことになります。
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マイクロチップ登録制度を実務に落とす
令和元年改正でもっとも生活に影響が大きかったのが、マイクロチップに関する規定(第39条の2から第39条の9まで)です。令和4年6月1日に施行されました。制度が始まって4年以上が経ちましたが、「誰に何の義務があるのか」は今も混乱しやすいところです。
義務なのは誰か
条文を分けて読むと、はっきりします。
- 第39条の2第1項: 犬猫等販売業者は、犬猫を取得した日(生後90日以内の個体を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日を経過する日までに、マイクロチップを装着しなければならない。ただし既に装着されているときや、健康・安全の保持上支障が生じるおそれがあるときなどは除く
- 第39条の2第2項: 犬猫等販売業者以外の犬猫の所有者は、装着するよう努めなければならない
- 第39条の5第1項: 装着した者は、装着した日から30日を経過する日までに環境大臣の登録を受けなければならない
つまり、家庭で飼っている犬にマイクロチップを入れるかどうかは努力義務です。環境省のQ&Aも「ご家庭で飼育している犬猫へのマイクロチップの装着については努力義務ではありますが、マイクロチップを装着した場合に、登録は義務になります」と明記しています。装着した以上は登録までがワンセット、と覚えておくとよいでしょう。
なお、装着できるのは獣医師または愛玩動物看護師の免許を持つ者に限られ(施行規則第21条の4)、マイクロチップの規格は国際標準化機構のISO 11784および11785と定められています。また第39条の4は、健康・安全の保持上支障が生じるおそれがあるときなどを除いて、装着されているマイクロチップを何人も取り外してはならないと定めています。
3つの手続きと期限を混同しない
飼い主が関わる手続きは3種類あります。名前が似ているので、表で整理します。
| 手続き | どんなとき | 期限 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 登録(第39条の5第1項) | 自分で獣医師に依頼して装着したとき | 装着した日から30日を経過する日まで | オンライン400円 / 紙申請1,400円 |
| 変更登録(第39条の6第1項) | 登録済みの犬を登録証明書とともに譲り受けたとき(ペットショップ・ブリーダーからの購入を含む) | 取得した日から30日を経過する日まで | オンライン400円 / 紙申請1,400円 |
| 登録事項の変更届出(第39条の5第8項) | 氏名・住所・電話番号・犬の所在地などが変わったとき(引っ越しなど) | 変更を生じた日から30日を経過する日まで | 無料 |
期限と手続きの区分はe-Gov法令検索の動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5・第39条の6の条文、手数料は指定登録機関の登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の案内(令和6年4月1日以降の額)によります。紙申請はコンビニ払いの場合1,600円、郵便振替の場合1,400円と払込手数料という案内です。金額は改定されることがあるため、手続きの前に登録サイトで最新額を確認してください。
見落とされやすいのが3行目の「登録事項の変更届出」です。引っ越しをしても犬の所有者は変わらないので、変更登録(所有者が変わる手続き)ではなく、届出のほうを行います。手数料は無料ですが、期限は同じく30日です。ここが更新されていないと、犬が保護されたときに自治体からの連絡が届かなくなってしまいます。
また、第39条の8は、登録を受けた犬が死亡したときなど環境省令で定める場合に該当するときは、遅滞なくその旨を届け出なければならないと定めています。こちらも手数料は不要です。
注意
狂犬病予防法の特例(鑑札とみなす制度)
犬の場合、マイクロチップにはもうひとつ重要な役割があります。第39条の7の「狂犬病予防法の特例」です。
犬の所有者が取得の日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録または変更登録を受けた場合で、犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境大臣が市町村長に必要事項を通知します。この通知を受けた市町村では、狂犬病予防法第4条の適用について、犬の登録申請があったものとみなされ、装着されているマイクロチップが同法の鑑札とみなされます。つまり、制度に参加している市区町村では、マイクロチップが鑑札の代わりになるため鑑札が交付されません。
引っ越しについても同様で、第39条の5第8項の変更届出があった場合に市町村長の求めがあれば通知が行われ、狂犬病予防法第4条第4項の届出があったものとみなされます。
メモ
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引っ越しのときにやることを順番に
住所が変わるときは、動物愛護管理法にもとづく手続きと、狂犬病予防法にもとづく手続きの両方を意識します。特例参加自治体かどうかで手順が変わるので、次の順番で確認するとスムーズです。
- 1
転居先の市区町村が特例に参加しているか確認する
転入先の市区町村の動物担当窓口(保健所・生活衛生課など)に電話かサイトで確認します。参加していればマイクロチップの変更届出だけで狂犬病予防法上の手続きも済みますが、参加していなければ市区町村への登録手続きが別に必要です。 - 2
マイクロチップの登録事項変更届出を出す
環境省の指定登録機関の登録サイトから、住所・電話番号・犬の所在地を新しいものに更新します。手数料は無料、期限は変更を生じた日から30日を経過する日までです。 - 3
鑑札を持っている場合は市区町村の手続きを行う
マイクロチップの特例を使っていない犬は鑑札が交付されています。狂犬病予防法にもとづき、転入先の市区町村で登録事項の変更手続きを行い、鑑札の交換を受けます。 - 4
迷子札の情報を書き換える
首輪につけている迷子札の電話番号が旧住所の固定電話のままになっていることがよくあります。携帯番号に変えておくと、保護されたときに直接連絡が届きます。 - 5
かかりつけの動物病院を探し、記録を引き継ぐ
ワクチン接種歴、フィラリア・ノミダニ予防の履歴、持病の投薬内容をまとめて持参できるようにしておきます。転居前の病院に紹介状や検査データの写しをお願いしておくと、新しい病院での判断材料になります。
迷子・脱走のときに法律の仕組みがどう働くか
愛犬が行方不明になったとき、どこにどんな情報が集まるのかを知っておくと、動き方が変わります。
犬が保護される経路は主に、警察(拾得物としての届出)、市区町村、都道府県等の動物愛護センター・保健所の3つです。マイクロチップが読み取られると、識別番号から登録データベースの飼い主情報が照合されます。環境省のQ&Aは「動物愛護管理センターや保健所等に保護された場合には、自治体の職員等から電話で連絡があります」と説明しています。登録されている電話番号が古いままだと、この連絡が届かないことになります。
法律の側の後押しもあります。第35条第5項は、都道府県知事等は引取りを行った犬猫について「殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努める」ものとする、と定めています。環境省の統計でも、犬は猫に比べて返還率が高い状態が続いています。犬に身元情報が付いていることが多いためだと考えられます。
愛犬がいなくなったときに連絡する先
- 最寄りの警察署(拾得物として届けられていることがある。届出番号を控える)
- 住んでいる市区町村の動物担当窓口(犬の登録情報を持っている)
- 都道府県・指定都市・中核市の動物愛護センター、保健所(収容動物情報を公開している自治体が多い)
- 隣接する市区町村・都道府県の窓口(犬は行政区域をまたいで移動する)
- かかりつけの動物病院とその周辺の動物病院(保護した人が連れてくることがある)
- マイクロチップの登録情報が最新かどうかを自分でも確認する
ヒント
犬を迎えるときに関係する販売のルール
これから犬を迎える人にとっては、販売側に課されているルールを知っておくと、見学時の観察ポイントがはっきりします。
8週齢規制(第22条の5)
第22条の5は「犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない」と定めています。生後56日、つまり8週間です。
この規定自体は平成24年改正で入りましたが、当初は激変緩和措置として日数が段階的に扱われていました。環境省の説明によると、令和元年改正でその激変緩和措置に係る規定が削除され、令和3年6月1日に完全施行されています。
例外がひとつあります。附則により、文化財保護法にもとづき天然記念物として指定された犬(いわゆる日本犬の一部)の繁殖を専ら行う販売業者が、販売業者以外の者にその犬を販売する場合に限り、「五十六日」を「四十九日」と読み替えると定められています。
メモ
現物確認と対面説明(第21条の4)
第21条の4は、犬猫などを販売する第一種動物取扱業者に対して、購入しようとする者に「その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せる」ことと、「対面により書面又は電磁的記録を用いて」飼養保管の方法、生年月日、繁殖を行った者の氏名その他の必要情報を提供することを義務づけています。
言い換えると、購入前に事業所で実物を見せてもらい、書面で説明を受けることは、店側の義務です。「写真だけで決めてください」「郵送でお届けします」といった売り方は、この条文に照らして不自然だということになります。
数値基準(飼養管理基準)
令和元年改正を受けて、令和3年6月1日から「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が施行されました。いわゆる数値規制です。飼い主が直接守る基準ではありませんが、迎え先を見るときの目安になります。
| 項目 | 犬に関する基準 |
|---|---|
| 職員1人当たりの頭数上限 | 犬は20頭。うち繁殖の用に供する犬は15頭(親と同居する子犬、繁殖をやめた犬は除く) |
| 雌の生涯出産回数 | 6回まで |
| 雌の交配時の年齢 | 6歳以下(7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は7歳以下) |
e-Gov法令検索に掲載された「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」の条文より作成しました。頭数上限は犬と猫の双方を飼養する場合には同省令の別表によります。ケージの大きさや繁殖回数の管理台帳など、この表に載せていない基準も定められています。
ヒント
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罰則の全体像(2026年8月時点)
第44条が罰則の中心です。2026年8月時点の条文は次のとおりです。
| 行為 | 法定刑 |
|---|---|
| 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた | 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金 |
| 愛護動物に対する虐待(第44条第2項に列挙) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 愛護動物の遺棄 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
e-Gov法令検索の動物の愛護及び管理に関する法律第44条、および環境省「動物愛護管理法の概要」の記載によります。令和元年改正で、殺傷の法定刑は懲役2年以下・罰金200万円以下から引き上げられ、虐待・遺棄については罰金刑のみだったところに自由刑が加えられました。
「懲役」ではなく「拘禁刑」になっている理由
自治体のウェブサイトやパンフレットには、いまも「5年以下の懲役」と書かれているものがあります。これは誤りというより、更新が追いついていない状態です。法務省は「令和7年6月1日に懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されました」と説明しています。刑法等の改正によって刑の種類そのものが変わったため、動物愛護管理法を含む多くの法律の条文で「懲役」が「拘禁刑」に置き換わりました。刑の重さの上限が変わったわけではありません。
メモ
虐待には「しないこと」も含まれる
第44条第2項の虐待は、殴る蹴るといった行為だけを指すのではありません。条文には、みだりに給餌・給水をやめること、酷使すること、健康と安全を保持することが困難な場所に拘束すること、飼養密度が著しく適正を欠いた状態で飼養・保管して衰弱させること、自分が飼養する愛護動物が疾病にかかりまたは負傷したときに適切な保護を行わないこと、排せつ物が堆積した施設や他の愛護動物の死体が放置された施設で飼養・保管することなどが列挙されています。
東京都保健医療局も、虐待には殴る蹴るなどの積極的な行為と、健康管理や病気の治療をせず放置するなどのネグレクトの2つの形態があると説明しています。
注意
自治体の役割と、飼い主が使える窓口
基本指針と動物愛護管理推進計画
法律は国が定めますが、実際に飼い主と接するのは自治体です。第5条にもとづき環境大臣が「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(基本指針)を定め、第6条にもとづき都道府県がそれに即して「動物愛護管理推進計画」を定めることになっています。
推進計画には、実施すべき施策の基本方針、適正な飼養保管を図るための施策、災害時における適正な飼養保管を図るための施策、そして国や関係地方公共団体・民間団体等との連携を含む体制整備に関する事項を定めるものとされています。環境省によると、基本指針は平成18年10月に策定され、令和2年4月30日に改正されました。
ヒント
犬猫の引取りは「原則引き取る、ただし拒否できる」
第35条第1項は、都道府県等は犬猫の引取りをその所有者から求められたときは「これを引き取らなければならない」と定めています。ただし、ただし書で、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他、終生飼養を定めた第7条第4項の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、引取りを拒否できるとされています。
その「環境省令で定める場合」が、施行規則第21条の2に7つ並んでいます。
| # | 拒否できる場合 |
|---|---|
| 1 | 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合 |
| 2 | 引取りを繰り返し求められた場合 |
| 3 | 子犬・子猫の引取りを求められた場合で、求める者が都道府県等からの繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合 |
| 4 | 犬猫の老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合 |
| 5 | 飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合 |
| 6 | あらかじめ譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合 |
| 7 | そのほか、第7条第4項の趣旨に照らして相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合 |
e-Gov法令検索に掲載された動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2より作成しました。同条には、これらに該当する場合であっても「生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない」とするただし書があります。また、所有者の判明しない犬猫の引取りについては第21条の3に別の規定が置かれています。
この一覧を見ると、平成24年改正で終生飼養が明文化されて以降の考え方がよく表れています。「高齢になったから」「病気になったから」という理由は、原則として引取りの理由にはなりません。
飼えなくなりそうなときの順番
とはいえ、病気や入院、家族の介護、経済状況の変化などで、どうしても飼い続けることが難しくなる場面はあります。東京都動物愛護相談センターは「飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する『終生飼養』の責任がある」としたうえで、困ったときの解決方法を複数示し、どうしても飼いきれず新しい飼い主を見つけられない場合には引取りを行うこともあるが事前相談が必要だと案内しています。
現実的な順番は、次のようになります。
- 1
いま何に困っているのかを言葉にする
経済的な問題なのか、身体的に世話ができないのか、住居の事情なのか、行動面のトラブルなのかで、使える手段がまったく変わります。まずは切り分けます。 - 2
一時的な問題なら預け先を探す
入院や出張など期間が区切れる事情なら、ペットホテル、ペットシッター、動物病院の預かりサービス、親族や友人など、一時預かりで乗り切れることがあります。 - 3
行動面の悩みなら専門家に相談する
吠え、噛みつき、粗相などの困りごとは、動物病院やドッグトレーナー、獣医行動診療科への相談で改善の道が見つかることがあります。手放す前に一度相談してみる価値があります。 - 4
新しい飼い主を探す
親族・友人・職場など身近な範囲から声をかけ、それでも見つからなければ、動物病院の掲示板や信頼できる保護団体、里親募集サイトを検討します。譲渡の条件や医療歴を書面で残すことが後のトラブルを防ぎます。 - 5
自治体の動物愛護担当窓口に相談する
ここまでで解決しないときは、都道府県等の動物愛護センターや保健所に早めに相談します。引取りありきではなく、地域の支援制度や譲渡のルートを案内してもらえることがあります。 - 6
自分に何かあったときの備えを先に作っておく
高齢の飼い主や単身の飼い主は、預け先の候補と、必要な費用の手当てを元気なうちに決めておくと、いざというときに犬が宙に浮きません。
注意
動物愛護推進員という仕組み
第38条は、都道府県知事等が「地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者」のうちから動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする、と定めています。地域で飼い主の相談に乗ったり、譲渡の橋渡しをしたり、普及啓発を行ったりする役割です。自治体によっては募集を行っているので、地域で何か関わりたいと考えている人は調べてみるとよいかもしれません。
2026年8月時点で議論されている次期改正の論点
ここからは、まだ決まっていない話です。読み方を間違えないよう、先に前提を置いておきます。
注意
見直しの根拠と、いまの審議会の動き
前述のとおり、令和元年改正法の附則には施行後5年を目途として施行状況を検討する規定が置かれています。この法律は歴代の改正がいずれも議員立法で行われてきたため、次期改正も超党派の議員連盟が中心となって検討が進められているとされています。
一方、環境省の中央環境審議会動物愛護部会は、2026年8月時点で公表されている直近の開催として、令和7年12月3日の第65回、令和8年(2026年)7月23日の第66回が挙げられています。第66回の議題は「犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準について(答申案)」と「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の点検について」でした。第65回では、犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準の諮問に加えて、法令違反が確認されたブリーダーに対するフォローアップ調査結果、人とペットの災害対策ガイドラインの改訂状況が取り上げられています。
つまり、審議会の側でいま動いているのは、法改正そのものというより、省令(飼養管理基準)の改正と基本指針の点検です。うさぎやハムスターなど犬猫以外の哺乳類にも数値基準を広げる方向の作業が進んでいる、と読むことができます。
論点として挙げられているもの
法改正の論点については、環境省の担当部署への取材記事などで断片的に伝えられています。公益社団法人アニマル・ドネーションが2026年1月に公開した、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長への取材記事では、虐待等でペットの命に危険が及んでいるような場合に一時的に保護することができる制度を動物愛護管理法に盛り込むことが検討されている、という趣旨が紹介されています。同記事では、8週齢規制についてどのように実効性を高めていくかが重要であるという発言も伝えられています。
現時点で語られている主な論点を、確度とあわせて整理すると次のようになります。
| 論点 | 現行制度の状況 | 2026年8月時点の位置づけ |
|---|---|---|
| 虐待等の場合の緊急一時保護制度 | 第25条第4項で改善の命令・勧告はできるが、行政が動物を強制的に保護する規定はない | 制度化が検討されているとされる。法改正が必要で、内容は未確定 |
| 8週齢規制の実効性確保 | 第22条の5で56日規制が完全施行済み | 実効性を高める方法が課題として挙げられている。具体策は未確定 |
| 犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準 | 犬猫については省令で数値基準が定められている | 中央環境審議会が答申案を審議する段階(第66回議題)。法改正ではなく省令改正 |
| 基本指針の点検 | 平成18年策定、令和2年4月30日改正 | 第66回で点検結果が報告されている |
| 動物取扱業の規制のあり方 | 第一種は登録制、第二種は届出制 | 民間団体からは許可制への移行などの要望があるが、決定した事実はない |
審議会の議題は環境省「中央環境審議会動物愛護部会」の議事及び配布資料(第65回・第66回)によります。緊急一時保護制度と8週齢規制の実効性に関する記述は、公益社団法人アニマル・ドネーションが2026年1月に公開した環境省動物愛護管理室長への取材記事によるもので、環境省の公式発表として確認したものではありません。動物取扱業の規制のあり方に関する要望は民間団体の主張であり、政府の方針ではありません。
飼い主の立場でできること
法改正の行方をただ待つ以外にも、関われる場面はあります。
- 省令や基準の改正時に行われるパブリックコメントに意見を出す。第66回動物愛護部会の資料1が飼養管理基準に係る省令案へのパブリックコメントの集計結果であったように、寄せられた意見は集計され、審議の材料になります
- 環境省の「審議会・検討会等」ページを定期的に見る。議事録と配布資料が公開されるので、二次情報を経由せずに一次資料で確認できます
- 自分の自治体の動物愛護管理推進計画のパブリックコメントに参加する。改定時期には意見募集が行われることがあります
ヒント
動物愛護週間は法定の週間
最後に、法律に定められた行事にも触れておきます。第4条は「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける」とし、期間を毎年9月20日から26日までと定めています。第3項では、国と地方公共団体は、動物愛護週間にその趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならないとされています。
この時期は、自治体の動物愛護センターの施設公開、譲渡会、講演会などが各地で開かれます。制度のことを一度きちんと知っておきたいと思ったら、地元の行事に足を運んでみるのがいちばん早い方法かもしれません。
よくある質問
家庭で飼っている犬にマイクロチップを入れるのは義務ですか。
引っ越したときは、マイクロチップの変更登録が必要ですか。
ペットショップから犬を迎えました。何か手続きが要りますか。
8週齢規制とは何ですか。例外はありますか。
罰則が「懲役」ではなく「拘禁刑」と書かれているのはなぜですか。
どうしても飼えなくなったとき、自治体は必ず引き取ってくれますか。
次の法改正で緊急一時保護制度ができると聞きました。本当ですか。
まとめ
動物愛護管理法は、遠くの誰かを取り締まるための法律ではなく、飼い主の毎日の判断を支える枠組みでもあります。今回の内容を、実務の順で整理しておきます。
第7条の責務は、適正飼養、感染症予防、逸走防止、終生飼養、繁殖制限、所有明示の6つ。すべて努力義務の書き方ですが、第25条の指導・勧告・命令や、第44条の罰則、そして自治体条例の上乗せと地続きになっています。
マイクロチップまわりは、期限がどれも30日という点を押さえておけば整理しやすくなります。自分で装着したら30日以内に登録、譲り受けたら30日以内に変更登録、引っ越しなど登録事項が変わったら30日以内に変更届出。犬の場合は狂犬病予防法の特例があるので、転居先の自治体が参加しているかどうかもセットで確認します。
そして、飼えなくなりそうなときこそ、早く相談することが結果的にいちばん犬のためになります。自治体は引取りだけを行う窓口ではなく、預け先や譲渡のルートを含めた相談先です。
次期改正の議論はこれから山場を迎えるとみられますが、いまの時点で確かなのは「検討されている」ということまでです。制度が動いたときにすぐ気づけるよう、環境省の審議会ページをブックマークしておく。それが、飼い主としてできるいちばん実際的な備えかもしれません。
出典・参考
- 動物愛護管理法|環境省
- 動物愛護管理法の概要|環境省
- 令和元年に行われた法改正の内容|環境省
- 動物愛護管理基本指針|環境省
- 動物の適正な取扱いに関する基準等|環境省
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)|e-Gov法令検索
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則|e-Gov法令検索
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令|e-Gov法令検索
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録について|環境省
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A|環境省
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録(指定登録機関の登録サイト)
- マイクロチップ登録制度について|犬と猫のマイクロチップ情報登録
- 中央環境審議会動物愛護部会|環境省
- 中央環境審議会動物愛護部会(第66回)議事及び配布資料|環境省
- 中央環境審議会動物愛護部会(第65回)議事及び配布資料|環境省
- 審議会・検討会等|環境省
- 動物愛護週間|環境省
- 統計資料「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」|環境省
- 拘禁刑下の矯正処遇等について|法務省
- 動物の虐待等に対する罰則が強化されました|東京都保健医療局
- 飼い続けるのが難しくなってしまったら|東京都動物愛護相談センター ワンニャンとうきょう
- 困った時の解決方法4 ペットについて相談|ワンニャンとうきょう
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)|e-Gov法令検索
- 2026年の動物愛護管理室の取り組みを取材。動物福祉をさらに推進するためにできることは?|公益社団法人アニマル・ドネーション
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